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【働き方改革参考情報】働き方改革関連法の残業時間の上限規制が中小企業にも適用へ
2020-01-14
2020年4月から、いよいよ働き方改革関連法の残業時間の上限規制が中小企業にも適用されるようになります。

これは原則として社員の残業時間を月45時間・年360時間までに抑える義務が発生するものであり、違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が使用者に科されます。

特別な事情があって労使協定を結んだ場合でも、残業が「年720時間以内」・「複数月の平均が80時間以内」・「月100時間未満」・「月45時間を超える月が6ヶ月まで」の条件を満たさなければ罰則が科されます。

「どうしても人手不足で残業時間が増えてしまう…」という方は、Googleしごと検索などの活用で早急に人材を確保することをお勧めいたします。